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佐名伝自治会規約(さなて)百合尾墓地管理並びに使用規約 |
1.墓地管理者は、自治会長とする。
2.墓地使用の向きは、市町村長の埋(火)葬許可証と共に自治会長に届け出るものとする。
3.埋葬場所
@埋葬は、中央道路西側に行うものとする。。ただし、火葬の場合は、永代石碑施設に
埋葬することを認める。
A中央道路西側の埋葬地には、石碑、コンクリート等の永久施設又は植樹・伐採せざること。
B墓標は、当初のもの限りとして新たに建て替えないこと。
C納骨は適宜とする。
D自治会外者が中央道路西側の埋葬地を使用する場合は、墓標一代につき一万円とする。
但し永代石碑施設に埋葬する場合は無料とする。
4.火葬場の鍵は、自治会財産係りが保管する。
5.中央道路より南側を石碑建立地とする。
@敷地借地に際しては、管理者又は自治会財産係に届け出て永代石碑敷地借地証書を提出
すること。
A「永代石碑敷地借地規約」を遵守すること。
6.毎年、総出をもって墓地の清掃を行う。
[附則]
@昭和41年12月20日実地
A平成元年7月1日一部改訂
B平成12年12月16日一部改訂
C平成18年12月1日一部改訂
百合尾墓地永代石碑敷地借地規約
1.借地申込資格
@自治会内申込者 佐名伝に本籍又は住所を有し、かつ自治会費を3年以上納めている人。
A自治会外申込者 両親が佐名伝に居住しているか、又は居住していた人
(佐名伝で出生した人の一親等の親族)
2.借地申込手続き
@百合尾墓地内に永代石碑敷地を希望する人は、所定の「永代石碑敷地借地証書」に署名
捺印のうえ、本人が自治会長又は自治会財産係に直接申し込み、自治会長又は自治会
財産係立ち会いの上、場所を決定した後施工すること。
A@の手続きをせず着工した場合は、敷地使用を認めない。かつ、着工前の状態に戻すこと。
3.借地変更(追加拡大)手続き
@百合尾墓地内に永代石碑敷地の変更(追加拡大)を希望する人は、所定の「永代石碑
敷地借地証書」に署名捺印のうえ、本人が自治会長又は自治会財産係に直接申し込み、
自治会長又は自治会財産係立ち会いのうえ、場所決定した後施工すること。
A@の手続きをせず着工した場合は、敷地使用を認めない。かつ、着工前の状態に戻すこと。
B借地拡大(追加拡大)を申し込む場合は現在使用している借地を更地に戻したうえ返却する
ことを条件に、新しい場所を借りることが出来る。
4.敷地面積及び永代敷地料
@自治会内申込者 7平方メートルを限度とし、料金は、1平方メートル当たり5千円とする。
A自治会外申込者 4平方メートルを限度とし、料金は、1平方メートル当たり2万円
とする。また、永代維持管理手数料として2万円を一回限りで一括納入すること。
B規定面積を万一超過した場合は、超過分の即時撤去を求める。
5.その他
@敷地設定に際しては、道路敷の杭より左右各1メートル隔てること。
A石碑敷地の前後70センチメートル以内、左右の間隔は、50センチメートルいないとする。
B測量は最凸部より行う。
C敷地場所決定後6ヶ月を経過するも着工なき場合は、無条件でその契約(永代石碑敷地借地)
権を解除する。
D自治会外居住者への譲渡は、如何なる場合も認めない。
Aどのような工事であっても施工前に自治会財産係へ事前承諾を得ること。
[附則]
@昭和41年12月20日実地
A昭和45年8月5日一部改訂
B昭和46年8月6日一部改訂
C昭和48年1月2日一部改訂
D昭和51年4月10日一部改訂
E平成元年6月18日一部改訂
F平成12年12月16日一部改訂
G平成18年12月10日一部改訂
佐名伝自治会
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