奈良県吉野郡大淀町佐名伝自治会 歴史・文学・産業・行事・イベント・活動内容などの紹介

               
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佐名伝自治会
奈良県吉野郡大淀町佐名伝
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佐名伝自治会例規集(さなて)公民館使用規則

平成7年4月1日
  規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、佐名伝公民館(以下「公民館」という。)の管理運営について必要な事項を
定めるものとする。

(管理)
第2条 公民館の管理及び運営は、佐名伝自治会(以下「自治会」という。)が行う。

(使用範囲)
第3条 公民館の使用できる範囲は、次のとおりとする。
(1)自治会が主催する会議等
(2)自治会の補助団体が行う会議等
(3)大淀町から使用の申し出があった場合
(4)自治会会員の冠婚葬祭
(5)その他自治会長が使用をみとめたもの

(優先使用)
第4条 公民館の使用については通常受付順とするが、次の場合は他より優先する。ただし、まえ
もって予約している公的行事(選挙等)はこの限りでない。
(1)自治会会員の葬儀
(2)自治会が主催する会議等

(使用制限)
第5条 次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。
(1)地域生活の秩序をみだすおそれがあると認めたとき。
(2)建物又は備品等を破損するおそれがあると認めたとき。
(3)その他自治会長が適当でないと認めたとき。

(使用許可)
第6条 公民館を使用するときは、まえもって公民館使用申請書(様式第1号)を自治会公民館係
に提出し、許可を受けなければならない。

(鍵の保管)
第7条 公民館玄関の鍵は自治会長、総務係、会館係がそれぞれ保管するが、使用許可にともなう
鍵の貸し出しは、会館係が行う。

(使用許可の取り消し)
第8条 次の各号のいずれかに該当するときは使用許可を取り消すことができる。
(1)許可後、第4条の優先使用が生じたとき。
(2)許可後、第5条の使用制限が使用許可後判明したとき。

(使用時間)
第9条 公民館の使用時間は、原則として午前9時から午後10時までとし、やむを得ない
事由により、あらかじめ自治会長の承認を得た場合はこの限りでない。

(使用上の注意)
第10条 公民館を使用するときは次のことを守ること。
(1)火災に注意すること。
(2)建物及び備品等の損傷、紛失が無いよう注意すること。
(3)電気、ガス等節約に努めること。
(4)使用後は、電気、ガス等安全を点検し掃除、後始末をしておくこと。
(5)鍵は完全に施錠し、会館係に返却すること。
(6)公民館の周辺住民に迷惑をかけないこと。
   以上のことを守らなければ、使用の停止や以後の使用許可ができなくなる場合がある。

(賠償責任)
第11条 使用者が、建物及び備品等を損傷、紛失したときはその損害を弁償しなければならない。
また、公民館駐車場での事故等は当時者どうしで解決するものとし、自治会は一切責任を負わない
ものとする。

(使用料)
第12条 使用者は、別表に定める使用料を使用後すみやかに自治会会館係に納付しねければ
ならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは無料とする。
(1)使用規則第3条の1号〜3号の使用
(2)使用料免除申請書(様式第2号)が提出されたもので自治会長が特に認めた使用者

(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、自治会役員会で協議し定めるものとする。


(附則)
 この規則は、大淀町より管理委託された日より施工する。

 この規則は平成7年3月4日の自治会役員会にて承認されました。

 
1.公民館使用料(使用規則第12条関係)
  4時間まで   4時間以上
8じかんまで
 8時間以上
24時間まで
 全館 5.000円 10.000 円 30.000円
一階和室  3.000 円 6.000 円 18.000円 
 厨房室 2.000 円 4.000円  12.000円 
二階洋室  1.000円  2.000円  6.000円 
二階和室 1.000円  2.000円  6.000 円
葬儀  (原則2日間) 50.000円  
 
 
上記以外の料金には、エアコン、座布団、机、椅子の使用料を含む。
 葬儀の使用料には全館使用料の他、2項の備品使用料も含む。

 2、備品使用料(使用規則第12条関係)

品名  数量  使用料 
机  1ケ   100円
椅子   1ケ  100円
座布団   1ケ  50円
コピー機使用  1枚  10円 
 
品名  数量  使用料 
 ガス釜  1ケ  2000円
 茶釜類等 一式   3000円
カラオケ   一式 1000円 
 テント 一式  1000円 
 
 備品使用料は1日単位とする
2項以外の会館備品については、必要となったとき自治会役員会で使用料を決める。
 
 佐名伝公民館使用申請書.pdf へのリンク
 
 
 佐名伝公民館使用規定の内規
 
1.公民館使用規則第12条第1項2号による、自治会長が特に認める使用免除者は次の団体とする。

  (1)自治会関係団体
    ・生産組合
    ・隣組
    ・共済組合
    ・審議委員の会
    ・果樹組合(平成17年確認)
    ・梨花の会(平成17年確認)
    ・村作りの会(平成17年承認)
  (2)宮座講
  (3)その他必要があれば、自治会役員会で協議する。

<参考>使用料が必要な団体
    ・各池係
      ・愛好会、クラブなどのグループ
      ・伊勢講、金毘羅講

                         平成7年4月9日 役員会にて承認